はじめに:この見積もり、本当に正しいのか?
退去立会いが終わり、管理会社からメールが届く。開いた瞬間、目に飛び込んできた金額に思わず二度見してしまう——「浴室クリーニング一式:98,000円」。
「え、ユニットバス一つでこんなにかかるの?」
これ、副業大家あるあるです。本業で忙しい中、わざわざ数字を精査する時間も取れず、「まあ、プロが言うなら仕方ないか」と泣き寝入りしているオーナーが後を絶ちません。でも待ってください。その見積もり、精査すれば半額以下になる可能性が十分あります。
この記事では、浴室クリーニングの適正相場から交渉の具体的なセリフまで、副業大家がすぐに使える実践情報を余すことなく解説します。
ユニットバス清掃費用の相場は2〜5万円【内訳を完全解剖】
まず「そもそもいくらが適正なのか」という基準を頭に叩き込んでおきましょう。これが交渉の出発点になります。
費用内訳表:基本清掃・オプション別単価
ユニットバス1式の浴室清掃費用は、2〜5万円が業界標準です。㎡単価に換算すると5,000〜10,000円/㎡が目安になります。
見積書には以下の項目が個別に記載されているのが正常です。「ユニットバス一式」とまとめて書かれているだけの見積もりは要注意です。
| 項目 | 内容 | 相場単価 |
|---|---|---|
| 壁面清掃 | カビ・石鹸カス除去 | 3,000〜8,000円 |
| 床面清掃 | 水垢・黒ずみ除去 | 3,000〜6,000円 |
| 浴槽清掃 | 湯垢・水垢除去、研磨 | 5,000〜12,000円 |
| 鏡・蛇口磨き | 水垢・ウロコ取り | 2,000〜5,000円 |
| 排水口清掃 | ヘアキャッチャー・トラップ洗浄 | 1,000〜3,000円 |
| 高圧洗浄(オプション) | 目地・エプロン内部 | 3,000〜8,000円 |
| 防カビコーティング(オプション) | コーティング施工 | 3,000〜8,000円 |
これらを合算すると、フルオプションでも4〜5万円程度が上限ラインです。10万円を超える請求は、よほどの特殊事情がない限り過剰請求の可能性が高いと判断してよいでしょう。
浴室サイズ別の費用目安(1.5帖〜2帖)
ユニットバスのサイズは規格化されており、一般的な賃貸物件では以下の2サイズが主流です。
| サイズ表記 | 内寸目安 | ㎡換算 | 清掃費用目安 |
|---|---|---|---|
| 1216(1.5帖相当) | 1.2m × 1.6m | 約1.9㎡ | 2〜3万円 |
| 1418(2帖相当) | 1.4m × 1.8m | 約2.5㎡ | 3〜4.5万円 |
| 1620(2.5帖相当) | 1.6m × 2.0m | 約3.2㎡ | 3.5〜5万円 |
「㎡単価10,000円 × 自物件の㎡数」が上限の目安です。これを超えてくる場合は、後述する交渉術を使って根拠を問いただしましょう。
相場感を身につけたところで、次は「なぜ管理会社経由だと割高になるのか」という構造的な問題に切り込みます。
管理会社の「高額請求」が発生する3つの原因
副業大家が損をする原因は、悪意よりも「構造」にあります。仕組みを理解すれば、感情的にならずに冷静に対処できます。
中間マージン問題:なぜ管理会社経由は割高か
管理会社は施工業者に発注する際、20〜40%の中間マージンを上乗せするのが業界慣行です。業者への実際の支払いが3万円であっても、オーナーへの請求は4〜4.2万円になります。
具体例で計算してみます:
- 業者への実費:28,000円
- 管理会社マージン(35%):9,800円
- オーナー請求額:37,800円
さらに「書類作成費」「立会費」などが加算されると、5万円超になるケースも珍しくありません。地元の清掃業者に直接発注すれば1.5〜2.5万円で同水準の浴室清掃が可能なケースが多く、差額は年間ベースで複数物件分になることもあります。
「カビ・水垢は入居者責任」の言い分が通用しない理由
管理会社がよく使うセリフが「カビや水垢は入居者の手入れ不足なので入居者負担です」というものです。しかしこれは、国土交通省のガイドラインに照らすと多くの場合、誤りです。
国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」には以下のように明記されています。
「浴槽、風呂釜等の使用後の清掃。具体例:浴槽等の水垢、石鹸カス等は、通常の使用における汚損であり、賃借人の善管注意義務違反とは言えない場合が多い。」
つまり、通常生活で発生する水垢・石鹸カス・軽度のカビは、原則として貸主(オーナー)負担が基本線です。入居者負担が認められるのは「著しい不衛生状態」や「故意・過失による損傷」に限定されます。
「カビは入居者のせい」と断言する管理会社には、「ガイドラインの該当部分を根拠にしていますか?」と冷静に問い返しましょう。
入居20年超のトラブル事例:経年劣化を請求された大家の対抗記録
【実例:Aさん、首都圏1Kマンション、入居23年の退去時】
退去時の浴室クリーニング見積もり:120,000円(ユニットバス全面改修費込み)
争点になった項目:
– 浴槽の変色(入居23年による自然劣化)→ 貸主負担と確認
– コーキングの黒カビ(23年分の経年劣化)→ 按分計算で9割貸主負担と確認
– 排水口の腐食(部品の経年劣化)→ 貸主負担と確認
Aさんはガイドラインと入居年数を根拠に交渉した結果、入居者負担は清掃費28,000円のみに圧縮。残りはオーナー負担(修繕費として処理)または管理会社が吸収。初期見積もりから9万円以上の削減に成功しています。
高額請求の原因がわかったところで、次はいよいよ具体的な見積もりの「水増し手口」の見抜き方に移りましょう。
よくある水増し手口と見抜き方
副業大家が見積もりをチェックする際に、必ずここを確認してほしいというポイントを具体的に紹介します。
チェックポイント①:「ユニットバス一式」という括り方
項目が細分化されていない見積もりは要注意。何に対していくらかかるかが不明瞭なため、反論しにくくなっています。「壁・床・浴槽・鏡・排水口に分けた内訳を出してください」と必ず要求しましょう。
チェックポイント②:作業時間と使用薬剤の記載がない
プロの清掃業者なら、通常1〜2時間程度でユニットバスの清掃を完了します。「清掃実績書(作業報告書)」を請求し、「何人が何時間、どんな薬剤を使ったか」を確認してください。8万円の請求なら、少なくとも4〜5時間の作業記録があるはずです。
チェックポイント③:原状回復費用と設備交換費が混在している
「浴室クリーニング費用」の中に、「換気扇交換:15,000円」「コーキング打ち直し:20,000円」などが紛れているケースがあります。清掃費と修繕・設備交換費は別会計が原則です。混在していたら分離を求めましょう。
チェックポイント④:入居時清掃状態との比較がない
「退去時にこんなに汚れていた」と主張するなら、入居時と退去時の写真・動画による比較が必要です。管理会社に「入居時の浴室写真と退去時の写真を並べて説明してください」と求めましょう。証拠がなければ「異常な汚損」の主張は通りません。
チェックポイント⑤:複数の業者見積もりがない
「当社指定業者での施工が必要」と言う管理会社もいますが、相見積もりは貸主の権利です。3社以上の見積もりを取れば、適正価格が自ずと見えてきます。
見積もりの問題点が特定できたら、次はいよいよ実際の交渉に入ります。
管理会社との交渉術【角を立てない実践スクリプト】
管理会社との関係を壊さずに、かつ正当な主張をする——これが副業大家の交渉の肝です。感情的にならず、「データと根拠で話す」スタンスを貫きましょう。
メール文面例(見積もり確認の依頼)
件名:退去費用見積もりの内訳確認のお願い(物件名・部屋番号)
○○管理会社 ご担当者様
いつもお世話になっております、オーナーの△△です。
先日ご送付いただいた退去費用見積もり(浴室クリーニング98,000円)について、
確認させていただきたい点がございます。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、
通常使用の範囲内の水垢・カビは貸主負担とされておりますが、
今回の請求額の根拠について、以下の点をご説明いただけますか?
①「ユニットバス一式」を項目別(壁・床・浴槽・鏡・排水口)に分けた内訳
②退去時の浴室の状態を示す写真
③実施予定の清掃作業の内容(作業時間・使用薬剤)
④入居●年分の経年劣化の按分計算
お手数をおかけしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
電話・対面でのトークスクリプト例
「国交省のガイドラインでは、通常の使用で生じる水垢やカビは貸主負担が原則とされています。今回の入居期間は●年ですので、経年劣化分を除いた上で、実際に入居者が故意・過失で損傷した箇所のみを入居者負担にしたいと考えています。その根拠となる写真と内訳を確認させていただけますか?」
ポイントは「あなたの見積もりがおかしい」という断定を避け、「確認・根拠の提示を求める」スタンスで話すことです。管理会社も根拠なき請求に対しては、意外とすんなり引き下がるケースが多いです。
次は、交渉の前に実施しておきたいコスト削減の実践テクニックを紹介します。
費用を下げるための実践テクニック
テクニック①:3社以上の相見積もりを取る
管理会社経由の見積もりを受け取ったら、地域の清掃業者に直接3社以上の相見積もりを依頼してください。浴室クリーニングに特化した業者に直接発注すると、同等の作業が1.5〜2.5万円で完了することも珍しくありません。
相見積もりの取得は交渉材料にもなります。「他社では2.5万円の見積もりが出ています」という一言は、管理会社への強力な圧力になります。
テクニック②:部分清掃の提案
「ユニットバス全体のフルリセット」ではなく、「汚れが集中している箇所のみ」を清掃する部分発注を提案しましょう。例えば「鏡の水垢と浴槽の湯垢のみ」に絞れば、コストを大幅に削減できます。
テクニック③:退去後すぐではなく、リフォームと同時発注
次の入居者向けのリフォームやハウスクリーニングと合わせて発注すると、パッケージ割引が効くことがあります。浴室単体発注より、キッチン・浴室・トイレをまとめて発注する方が単価が下がるケースもあります。
テクニック④:入居時の写真証拠を整備しておく
そもそも退去時の交渉を有利に進めるためには、入居時に浴室を360度撮影しておくことが最大の予防策です。入居時清掃済みの状態を記録しておけば、「退去時に特別な汚損があったかどうか」の比較が可能になります。
実践テクニックと合わせて、法的な根拠も押さえておくとさらに強固な立場で交渉できます。
国交省ガイドラインの活用法【大家側の視点で読み解く】
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」は、副業大家の最強の武器です。ポイントを3つ押さえましょう。
ポイント①:通常損耗と故意・過失の区別
| 負担者 | 具体例 |
|---|---|
| 貸主(オーナー)負担 | 通常使用による水垢・石鹸カス・軽度のカビ・経年劣化による変色 |
| 借主(入居者)負担 | 結露を放置したことによる大規模なカビ・故意による浴槽の傷・破損 |
「通常の使用で生じた汚れか」「それとも入居者の過失・怠慢が原因か」が判断の分かれ目です。
ポイント②:入居年数による按分計算
設備や建材には耐用年数があり、入居年数が長くなるほど入居者の負担割合は下がります。
- 入居1年:残存価値90% → 入居者負担は損傷額の90%まで
- 入居5年:残存価値50% → 入居者負担は損傷額の50%まで
- 入居10年超:多くの設備が耐用年数超過 → 入居者負担は大幅に減少
浴室のコーキングや壁面パネルの耐用年数は概ね10〜15年です。入居期間が長いほど、原状回復費用はオーナー側で吸収すべき割合が増えることを頭に入れておきましょう。
ポイント③:「特約」がなければ入居者に広く負担させられない
稀に、管理会社が「契約書の特約で浴室クリーニングは入居者負担と定めている」と主張することがあります。しかしガイドラインでは、特約が有効と認められるには「通常損耗以上の負担であることを入居者が認識していたこと」「特約の内容が合理的であること」が必要とされています。漠然とした「原状回復費用は借主負担」という文言だけでは、特約として有効とは認められない判例も多数あります。
まとめ:副業大家が今すぐできる3つのアクション
浴室クリーニングの原状回復費用は、正しい知識と交渉術があれば大幅に削減できます。
✅ アクション1:相見積もりを必ず3社取る
管理会社の見積もりを鵜呑みにせず、地元の清掃業者に直接見積もりを依頼。価格の基準値を手に入れることが交渉の第一歩です。
✅ アクション2:見積書を項目別に分解させる
「ユニットバス一式」という括りを拒否し、壁・床・浴槽・鏡・排水口の個別単価を要求。各項目に相場単価を当てはめ、水増しを可視化しましょう。
✅ アクション3:国交省ガイドラインを引用して交渉する
「通常損耗は貸主負担」「入居年数に応じた按分計算」という2点を根拠に、入居者負担の根拠を管理会社に求める。感情ではなくデータで交渉することが、関係を壊さず成果を出す最善策です。
副業大家は時間が限られています。だからこそ、使える知識を短時間でインプットして、1件あたり2〜5万円の削減を実現してください。この記事がその一助になれば幸いです。
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よくある質問(FAQ)
Q. ユニットバス清掃の適正相場はいくらですか?
A. 一般的なユニットバス(1.5〜2帖)の清掃相場は2〜5万円です。㎡単価では5,000〜10,000円が目安。「一式」と記載されているだけの見積もりは要注意です。
Q. 見積もりが10万円と言われました。交渉できますか?
A. よほどの特殊事情がない限り、10万円超は過剰請求の可能性が高いです。項目別の内訳を要求し、相場単価との乖離を指摘して交渉しましょう。
Q. 管理会社経由だと金額が高くなるのはなぜ?
A. 管理会社は施工業者に20〜40%の中間マージンを上乗せするのが慣行です。地元業者直発注なら1.5〜2.5万円が目安で、大幅な削減が可能です。
Q. カビや水垢は入居者負担と言われました。本当ですか?
A. 国土交通省のガイドラインでは、通常の使用で生じるカビ・水垢はオーナー負担と明記されています。「入居者責任」の言い分は根拠がありません。
Q. 見積書のどこを確認して交渉すればよいですか?
A. 壁面・床面・浴槽・鏡・排水口など項目別の単価が明記されているか確認してください。「一式」表記のみなら内訳請求し、相場単価と比較して交渉根拠にします。

